加給年金とは、扶養家族のいる被保険者がもらえる「家族手当」のようなもの。配偶者の場合、年額397,500円(月額33,125円)。
(条件)
年金受給者が厚生年金保険や共済制度などの被保険者だった期間が20年以上あり、65歳、もしくは老齢厚生年金(定額部分)の支給開始年齢となった際に、生計を維持されている配偶者か子がいる。
「生計を維持されている」とは、以下をともに満たしていること。
- 同居している(別居の場合「仕送りがある」「健康保険の扶養親族である」など。)
- 配偶者や子の前年の収入が850万円未満または所得が655万5千円未満。