アナリティクス

2025年2月18日火曜日

消費税の計算

『商品販売時の端数処理は、切り捨て、切り上げ、四捨五入、どのように処理しても問題ありません。ただし、担当者によって処理方法が変わってはいけません。企業としてどのように処理するのかを定め、既定どおりの運用を行いましょう。

ただし、適格請求書等保存方式(インボイス制度)では、「端数処理は1枚の請求書や納品書ごとに、税率別に1回のみ」と定められています。そのため、個別の商品ごとに端数処理をすることはできなくなります。』